※ 一般用眼科用薬製造販売承認基準内(承認基準とは厚生労働省が承認事務の効率化を図るために定めた医薬品の範囲のこと)
【参考】各成分の承認基準内最大濃度※1ネオスチグミンメチル硫酸塩:0.005%、ビタミンB12(シアノコバラミン):0.02%、酢酸d-α-トコフェロール:0.05%、コンドロイチン硫酸エステルナトリウム:0.5%
※1 一般用眼科用薬製造販売承認基準の最大濃度配合(承認基準とは厚生労働省が承認事務の効率化を図るために定めた医薬品の範囲のこと)