ワーク ライフ バランス実現に向けた制度(日本)

Santenは、従業員が多様な価値観を認め合い、一人ひとりがライフステージの変化や性別にかかわらず、持てる能力を最大限に発揮し、業務上の利便性を確保しながら仕事と生活の調和(ワーク ライフ バランス)が図れるよう、日本では、法定で定められた内容を上回る以下の制度を設け、就業環境の整備に努めています。

制度の取得状況は社会データに掲載しています。

育児・介護関連休業制度

  • 育児休業:
    子が満1歳6か月に達した月の末日まで休業を取得できる制度(最初の7日間は有給)
  • 育児短時間勤務:
    小学校3年生までの子を養育する従業員が、2時間を限度に、勤務時間を30分単位で短縮することができる制度
  • 介護休業:
    要介護状態にある家族を有する従業員が、仕事と介護の両立の準備等のために、対象家族1人につき、通算186日間休業を取得できる制度
  • 介護短時間勤務:
    要介護状態の家族を介護する場合、3年間を限度として、所定労働時間の2時間を限度に、30分単位で勤務時間を短縮することができる制度

特別休暇(有給)

  • 産前産後休暇:
    産前:出産予定日を含めた6週間前(多胎児妊娠の場合14週間前)、産後:出産日の翌日から8週間を限度に取得可能
  • 配偶者の出産にともなう特別休暇:
    子の出生から14日以内に3日間まで取得可能
  • 未就学の子の看護休暇:
    小学校就学の始期に達するまでの子を看護する場合、1年間に10日間を限度に休暇を取得可能
  • 介護休暇:
    要介護または要支援状態の家族を介護する場合、1年間に10日間を限度に休暇を取得可能
  • 生理休暇:
    必要な期間
  • 骨髄提供のための休暇:
    10日間を限度に取得可能
  • 裁判員休暇:
    必要な期間

年次有給休暇積立制度

年次有給休暇が付与後2年を経過した後に、法的に失効した際、積立保存することで失効する年休の有効活用を図る制度で、最大60日まで積立保存することができ、以下の事由などで使用できます。

  • リフレッシュ休暇:
    勤続年数5年到達以降、5年毎に連続5日間
  • 家族看護休暇:
    家族(配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹)の看護のため休業を要する場合
  • 家族介護休暇:
    要支援/要介護の家族(配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹)の介護のため休業を要する場合
  • 中学生以下の子・孫の子育て休暇:
    中学生以下の子・孫の子育て目的(学校行事・検診・予防接種など)で休業を要する場合
  • ウェルネス休暇:
    不妊治療・生理/PMS療養・妊娠に伴う通院・検診や体調不良、二次検診・がん検診・人間ドック・脳ドック・眼科検診・骨髄提供のため休業を要する場合
  • ボランティア休暇:
    災害支援や社内福祉活動等へのボランティアとしての参画を希望する場合
  • 自己研鑽・リスキリング:
    研修・講習の受講、資格試験、試験準備のために休業を要する場合

その他、柔軟な働き方を推進する制度

  • 年次有給休暇の取得単位分割:
    年次有給休暇を半日もしくは4分の1日に分割して取得することができる制度
  • フレックスタイム:
    5:00~22:00の間で始業および終業時刻を従業員が自主的に決定して働く制度
    製品の製造・供給に従事する組織等を除き、全社的に適用(コアタイムの設定なし)
  • テレワーク:
    自宅、社内の他事業場での勤務など、場所の制限を設けない就業形態
  • キャリア・カムバック登録制度:
    育児・介護・配偶者の転勤等の事由により退職した従業員が、その事由解消後、復職(キャリア・カムバック)の機会を提供される登録制度